中華人民共和国産黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税の課税を決定しました

本日、中華人民共和国(以下「中国」という。)産黒鉛電極に対して暫定的な不当廉売関税を課する政令(黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令)が閣議決定されました。今後、本年3月28日に政令が公布され、同月29日から同年7月28日までの間、中国産黒鉛電極に対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
1.これまでの経緯
経済産業省及び財務省は、令和6年4月24日より、不当廉売関税の課税の要否に関する両省合同の調査を実施してまいりました。
調査の結果、本年2月28日に、不当廉売された貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦産業に与える実質的な損害等の事実を推定する決定をしました。(令和7年2月財務省告示第52号)
また、本年3月12日、関税・外国為替等審議会(関税分科会特殊関税部会)から、上記調査で判明した事実等を踏まえ、中国産黒鉛電極に対しては、不当廉売関税を暫定的に課することが適当である旨の答申が提出されました(暫定的な不当廉売関税率については95.2%)。
2.政令の概要
この政令は、中国産黒鉛電極について、不当廉売関税の課税を求める申請書の提出を受けて実施された調査において、不当廉売された貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することができ、かつ、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められたことから、暫定的な不当廉売関税を課すものです。
3.今後の予定
今後、本年3月28日に政令が公布され、同年3月29日から同年7月28日までの間、中国産黒鉛電極に対して、暫定的な不当廉売関税が課されることとなります。
なお、調査の経緯等に関する詳細な内容については、こちらを御覧ください。
注: 香港地域及びマカオ地域を除く。
写真出典: 東海カーボン