ウクライナの事態に関する国際刑事裁判所(ICC)への付託
報道発表
ウクライナの事態に関する国際刑事裁判所(ICC)への付託
- 3月9日(日本時間同日)、我が国は、オランダ・ハーグにおいて、ウクライナの事態を国際刑事裁判所(ICC)に付託しました。
- 今回のロシアによるウクライナに対する軍事行動は、力による一方的な現状変更の試みであり、国際秩序の根幹を揺るがす行為です。明白な国際法違反であり、断じて許容できず、厳しく非難します。
- 我が国として、3月2日の国連総会決議及び3月4日のG7外相会合共同声明、並びにその後の更なる戦争犯罪の懸念の高まりを踏まえ、ICCの捜査への支持を明確化する観点から、今回、ICCへの付託を行ったものです。
(参考)国際刑事裁判所(ICC)
国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した個人を、国際法に基づいて訴追・処罰するための常設の国際刑事裁判機関(所在地:オランダ・ハーグ)。設立根拠は、国際刑事裁判所ローマ規程(1998年採択、2002年発効。我が国については2007年10月1日発効。)。
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出典:外務省ホームページ(URL)
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