新たに3産品を地理的表示(GI)として登録
令和4年2月3日
1.概要
地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
農林水産省は、法定された手続(学識経験者からの意見聴取等)を経て、令和4年2月3日(木曜日)に、地理的表示法に基づき、生産地や品質等の基準とともに次の産品を地理的表示として登録しましたので、お知らせします。
2.地理的表示法に基づき登録された特定農林水産物等
登録 番号 | 名称 | 登録生産者団体 | 生産地 (国名及び都道府県名のみ) |
112 | 氷見稲積梅 | ・特産氷見稲積梅生産組合 ・稲積梅の里振興会 | 富山県 |
113 | 阿久津曲がりねぎ | 阿久津曲がりねぎ保存会 | 福島県 |
114 | 広田湾産イシカゲ貝 | 広田湾漁業協同組合 | 岩手県 |
3.地理的表示及びGIマークについて
今後、登録された生産地や品質等の基準を満たした産品は、地理的表示(GI)を使用することができます。その際、地理的表示と併せて下記のGIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)を使用することができ、地理的表示産品であることの証となります。
4.参考
地理的表示(GI)保護制度~登録産品一覧~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html
地理的表示(GI)保護制度~地理的表示及びGIマークの表示について~
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html
出典:農林水産省Webサイト(当該ページのURL)